最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)776 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号377頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月6日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條の法意と裁判所の告知義務 |
| 裁判要旨 | 刑訴應急措置法第一二條の趣旨は、被告人の請求あることを前提とするに過ぎないものであつて、必ずしも常に裁判所が積極的に被告人に對して同條所定の書類の供述者又は作成者を證人として訊問することを得る旨を告げることを義務として要請するものと解すべき理由は存しない。そして、その趣旨は、既に當裁判所大法廷における判例(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日言渡大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條 |