最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)784 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号383頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月9日 |
| 判示事項 | 一 生業を勵む者に對する賭博の常習性の認定 二 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意議と量刑不當の主張 |
| 裁判要旨 | 一 賭博の常習者というのは、賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのである。さればかかる習癖の認められる者である以上、假りに所論のように、被告人が小間物商を營み多額の營業税及び所得税に納め、その生業に多忙の日を送つていて、本件犯行の動機が共犯者の誘惡によるものであるとしても、被告人を常習賭博者と認定するに毫も妨げるところがない。 二 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」というのは不必要な精神的肉體的苦痛を内容とする人道上殘酷と認められる刑罰を意味し單なる量刑の不當をいうものでないことは、當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決)の示すとおりである。 |
| 参照法条 | 刑法186條,憲法36條 |