最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)247 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号205頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月22日 |
| 判示事項 | 一 第二審判決後刑の執行猶豫の條件に關する規定が改正された場合と上告理由 二 共謀者の分擔行爲を各別に判示することの要否 三 刑の執行猶豫の條件に關する規定の改正と刑法第六條の刑の變更 四 刑の執行猶豫の條件に關する規定の改正と改正前の行爲に對する新規定の適用 |
| 裁判要旨 | 一 原審の判決後に、刑の執行猶豫の條件に關する規定が改正された場合、前審の判決は法令に違反する場合と同樣な結果を生じないので、上告審はこれを破毀して自判することができず、從つて自ら刑を言渡し得ず、從つて刑の執行猶豫の條件に關する改正規定を適用する餘地はない。(裁判官齋藤悠輔の補足意見がある) 二 共謀者は犯行に加擔せざるもの責を免れないものであるから共謀者の犯罪行爲については各自の分擔行爲を一々判示するの要なきものである。 三 刑の執行猶豫の條件に關する規定の變更は、特定の犯罪を處罰する刑の種類又は量を變更するものではないから、刑法第六條の刑の變更に當らない。 四 刑の執行猶豫の條件に關する規定が改正された場合に新舊いずれの規定を適用すべきかは、刑法第六條にょつて決まるものではなく、改正規定の立法趣旨にょつて判斷しなければならない問題となる。そして刑法の一部を改正する法律(昭和二二年法律第一二四號)附則第四項の規定の反面解釋によると、刑法第二五條の改正規定は同法施行前の行爲についても適用される趣旨が窺われるので事實審が判決で刑の言渡をする場合に刑の執行猶豫をも同時に言渡すか否かの判斷をする條件については新規定によるべきこと當然である。 |
| 参照法条 | 刑法25條,刑法6條,刑法60條,刑訴法415條,刑訴法360條1項,刑法の一部を改正する法律附則4項 |