最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)662 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号229頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月8日 |
| 判示事項 | 一 公判調書中に「被告人」と記載し被告人等又は「被告人兩名」と記載しなかつた場合 二 公判廷における自白と憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項 |
| 裁判要旨 | 一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(れ)第一六八號大法廷事件判決參照) |
| 参照法条 | 旧刑訴法60條2項,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |