最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)629 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1504頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月10日 |
| 判示事項 | 周旋による賍物の賣買の不成立と賍物牙保罪の成立 |
| 裁判要旨 | 賍物に關する罪の本質は、賍物を轉々して被害者の返還請求權の行使を困難もしくは不能ならしめる點にあるのであるから、いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の賣買を仲介周旋した事實があれば、既に被害者の返還請求權の行使を困難ならしめる行爲をしたといわなければならないから、其周旋にかかる賍物の賣買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものではない。 |
| 参照法条 | 刑法256條2項 |