ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)713
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年11月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号167頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月24日
判示事項 量刑不當と上告の適否
裁判要旨 刑事訴訟法應急的措置法第一二條第二項により刑事訴訟法第四一二條は廢止され原審の量刑不當を上告の理由とすることは出來なくなつたのである。
参照法条 刑訴應急措置法12條2項,刑訴法412條