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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)719
事件名 強盗、窃盗、恐喝
裁判年月日 昭和23年11月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻12号1508頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月30日
判示事項 強盗被告事件の被告人に弁護人を附けない違法
裁判要旨 強盗被告事件において、弁護人なくして開廷し、事件を審理したときは、その審理に立ち会つた他の共同被告人の弁護人が被告人のため有利な弁論をしても、この審理に基く判決は違法である。
参照法条 刑訴法334条,刑訴法410条10号