最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)722 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号179頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月9日 |
| 判示事項 | 一 死刑の規定の合憲性 二 死刑の相當犯情判示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 死刑の規定が憲法に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九號同二三年三月一二日大法廷言渡)の示した通りであつて今なおこれを改める必要を認めない。 二 論旨は原判決が被告人に死刑を科しながらそれに相當する犯情を具體的に判示しなかつたことを違法として非難している。しかし所論のような犯情を判文の上に説明する必要はないから、原判決がこれをしなかつたとしても何等違法ではない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,憲法36條,刑訴法360條1項 |