最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)725 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物運搬 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号187頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月29日 |
| 判示事項 | 神經衰弱であつた旨の供述と判斷の要否 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書にょれば、被告人は犯行當時神經衰弱であつた旨を供述していることがわかる。しかしそれだけでは犯行當時心神耗弱者であつた事實上の主張をしたとは解されないから原審において此點に對する判斷を示さなかつたとしても何等違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法39條2項,刑訴法360條2項 |