最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)501 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号139頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月26日 |
| 判示事項 | 刑訴法第三四二條に該當しない書類を取調べなかつたことと上告理由 |
| 裁判要旨 | 所論の領收書は刑事訴訟法第三四二條に規定する證據物又は證據書類とは認め難いばかりでなく、これを取調べなかつたことについて訴訟關係人から異議があつたことは記録上認められないのであるから、原審が公判において右の領收書について證據調べをしなかつたとて刑事訴訟法第四一〇條第一三號の場合に當るものではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法342條,刑訴法410條13號 |