最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)601 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号149頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月18日 |
| 判示事項 | 物價統制令の適用を受くべき賣買の當事者物價統制令の適用を受くべきでないことの主張の當否 |
| 裁判要旨 | 被告人が本件物件の點檢をしなかつたこと、本件の物件に關する知識の乏しいこと、被告人が賣買價格の決定に關與していないこと等を根據として、被告人は本件物件の賣買當事者ではないと主張することはできない。 |
| 参照法条 | 物價統制令3條 |