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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1122
事件名 強盗、建造物侵入
裁判年月日 昭和23年11月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号191頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月18日
判示事項 一 證人申請の却下と裁判所の自由裁量
二 刑訴法第四一〇條第一三號の意義
三 強盜の見張と強盜の共同正犯
裁判要旨 一 證據調の範圍は原審の自由裁量にまかせられてあるのであるから、原審において取調の必要がないと認めた場合は被告人の申請した證人を調べなかつたとしても違法とはいえない。
二 法律により公判において取調ぶべき證據の取調をなさざるときというのは刑事訴訟法第三四二條の如く公判において證據調をなすべき旨を法律に規定されている場合に證據調をしない場合をいうのであつて證據調を爲すべきか否かを裁判所の自由裁量にまかせられている場合に證據調の必要なしと認めてこれをしなかつたような場合を指すものではない。
三 すでに強盜行爲を謀議した上見張りをした事實がある以上は被告人の行爲を以て強盜の共同正犯と解しこれに對し共同正犯の法條を適用したことは當然である。
参照法条 刑訴法337條,刑訴法344條,刑訴法410條13號,刑訴法342條,刑法236條,刑法60條