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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)1
事件名 家督相続回復請求
裁判年月日 昭和23年11月6日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第2巻12号397頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年11月21日
判示事項 家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。
裁判要旨 民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
参照法条 旧民法966条,民法166条1項