最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)631 |
|---|---|
| 事件名 | 臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号163頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月14日 |
| 判示事項 | 「右事實は被告人の當公廷における自白によつてこれを認める」との判示の當否 |
| 裁判要旨 | 自白とは廣く解しても被告人が自己に不利益な事實を認めた供述以外には出ないもので、單に供述というのとは異るから、「右事實は被告人の當公廷における自白によつてこれを認める」と判示したことを以て、證據の題目のみを掲げた内容のわからないものと見るべきではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條1項 |