最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)396 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1477頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月11日 |
| 判示事項 | 一 犯意繼續の點が犯行の性質態樣等から自ら推知せられる場合と證據理由説示の要否 二 參考として裁判所に提出された書類につき公判調書に記載の要否 |
| 裁判要旨 | 一 數個の行爲が繼續の意思に出でたものであることが、證據にょつて認められた犯罪行爲の性質、態樣等から自ら推知される場合には、犯意繼續の點について、特に之を證據にょつて認めた理由を説明する必要がないものと解すべきである。 二 所論被害辨償に關する受領書は、證據書類として裁判所に提出せらるる場合と、證據方法としてでなく參考として裁判所に提出せらるる場合とがある。右前段の場合は證據書類の領置押收として所論の如く刑事訴訟法第六〇條第九號第一〇號等に則り、その旨公判調書に記載せらるべきものであること勿論であるが、右後段の場合には公判調書に何等の記載をも必要としないものと云わねばならぬ。 |
| 参照法条 | 刑法55条,刑訴法360条1項,刑訴法60条9号,刑訴法60条10号 |