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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1297
事件名 昭和二一年勅令第三一一号違反、昭和二二年政令第六二号違反
裁判年月日 昭和23年11月4日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻12号1463頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月6日
判示事項 一 昭和二二年政令第六二號第七條の違反行爲と昭和二一年勅令第三一一號による處罰
二 昭和二一年勅令第三一一號と昭和二二年政令第六二號の刑の輕重比較
裁判要旨 一 昭和二二年政令第六二號(教職員の除去、就職禁止等に關する政令)第七條は單なる注意的、訓示的の警戒規定ではなく、之に對する違反行爲は、昭和二一年勅令第三一一號(聯合國占領軍の占領目的に有害な行爲に對する處罰等に關する勅令)第四條第一項に依り處罰されるものである。
二 昭和二一年勅令第三一一號の罰則を以て常に昭和二二年政令第六二號の罰則より重きものとする前提に基く主張は、單に片面的に本罰則の重き刑のみを比較した議論であつて、反面において勅令の罰則は刑種も四種に亘り最高最低の間に極めて幅の廣い裁量の餘地があり最低は科料にまで及んでいる點を看過するものであつて妥當ではない。
参照法条 昭和22年政令62號7條,昭和22年政令62號8條,昭和21年勅令311號4條1項,昭和21年勅令311號2條3項