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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(つ)26
事件名 昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての異議申立却下決定に対する抗告
裁判年月日 昭和23年11月5日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号125頁
原審裁判所名 福岡地方裁判所
久留米支部
判示事項 一 裁判所が事實審理に先だち或る法令の適憲有効を認識していたことと有罪の豫斷(憲法第三八條及び第三七條の關係
二 裁判所が事實審理前請求書記載の罪名の基本たる刑罰法令の違憲無効たるか否かにつき判斷することの要否
三 裁判所が事實審理に先だち或る法令の適憲有効であるか否かについて判斷を示さなかつたことと憲法第三八條及び第三七條
裁判要旨 一 裁判所が事實審理に先だち或る法令の適憲有効を認識していたとしても、それをもつて「直ちに有罪の豫斷を抱くもの」と速斷することは許されない。したがつて、それを以て憲法第三八條及び第三七條に違反するものと云うことはできない。
二 裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについては、たとい被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先すその判斷を示すことを要しないものと解するを相當とする。
三 或る法令が適憲有効であるか否かについて判斷を先づ示すことなく事實審理に入ることをもつて、所論のごとく「有罪の豫斷を抱くもの」とか又は「被告人に恐怖を強いる」ものと言うことのできないのは勿論である。したがつて、それを以て、憲法第三八條及び同第三七條に違反するものと云うことはできない。
参照法条 憲法38條,憲法37條