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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)720
事件名 強盗殺人、強盗
裁判年月日 昭和23年11月4日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻12号1452頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月7日
判示事項 一 強盜共謀者中の或者のなした殺人の結果に對する他の者の責任
二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義
三 酌量減輕と裁量權
裁判要旨 一 數人が強盜の罪を犯すことを共謀して各自がその實行行爲の一部を分擔した場合においては、その各自の分擔した實行行爲は、それぞれ共謀者全員の犯行意思を遂行したものであり、又各共謀者は他の者により自己の犯行意思を遂行したものであるから、共謀者全員は何れも強盜の實行正犯としてその責任を負うべきものである。そして強盜共謀者中の一人又は數人の分擔した暴行行爲により殺人の結果を生じたときは他の共謀者もまた殺人の結果につきその責任を負うべきものである。
二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは公平にして偏頗のない組織構成を有する裁判所の裁判という意義であつて、個々の具體的事案の裁判の内容が常に公平なことを保障する意義を有するものでないことは、既に數次に亘り當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第五九號同年六月二日大法廷判決)。
三 情状酌量による減輕をするか否かは專ら原事實審の裁量權に屬する。
参照法条 刑法240條,刑法60條,刑法66條,憲法37條