最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)508 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1446頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月22日 |
| 判示事項 | 一 警察署において領置された書類と刑訴法第三四二條 二 他人の移動證明書による主食の受配と詐欺罪 三 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 該通帳は警察署において領置されたものであつて特に原審第一回公判期日前公判準備のため訴訟關係人から提出されたものではないのであるから、刑訴第三四二條に所謂取調を要する證據書類には該當しないのである。(昭和一三年(れ)第二五六號事件同年六月一三日言渡大審院判決、同一一年(れ)第五一三號事件同年六月一五日言渡大審院判決參照)。從つて假りに右通帳につき證據調が爲されなかつたとしても原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。 二 A某外五名のために、B外五名の移動證明書を利用して主食の配給を受けた行爲は詐欺罪を構成する。 三 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所によろ裁判という意味であつて必ずしも個々の事件につきその内容實質が具體的に公正妥當な裁判という意味ではない。 |
| 参照法条 | 刑訴法342條,刑法246條,憲法37條1項 |