最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)683 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号37頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月5日 |
| 判示事項 | 日本刀の不法所持とその所有關係 |
| 裁判要旨 | 被告人が一定の期間法定の除外事由なくして本件日本刀を所持していた事實が認定される以上、その日本刀の所有權が何人に屬していたとか、或はその間接所有者が何人であつたかというような事情は本件銃砲等所持禁止令違反罪の成立には何等の消長をも來たすものではない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條 |