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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)749
事件名 強盗
裁判年月日 昭和23年11月4日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第5号59頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月26日
判示事項 實行行爲を分擔しない強盜共謀者の責任
裁判要旨 數人共謀の上強盜をした場合にはその共謀者の一人が實行行爲を全然分擔しないときでもその者において強盜正犯の責を兔れないものである。
参照法条 刑法236條,刑法60條