最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)707 |
|---|---|
| 事件名 | 放火 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1443頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月18日 |
| 判示事項 | 一 違法の第一審手續と第二審判決に及ぼす影響 二 第一審手續の違法と三審制 三 放火罪の既遂の時期 四 情状論と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 現行刑事訴訟法における控訴審は覆審であつて、訴訟手續の全部を更新するのであるから、第一審の訴訟手續についてたとえ所論のような違法(辯護人に關する公判調書の誤記及び辯護人に對し公判期日を通知しなかつたこと)があつたとしても、その違法は控訴審の判決に影響を及ぼすものではない。 二 所論のような違法は第一審の訴訟手續を違法ならしめるだけで、その手續の存在を失わしめて無効とするものでないから、所論のように控訴審が第一審となり被告人から三審制の利益を奪うものではない。 三 原判決はその舉示する證據を綜合して、被告人が原判示家屋の押入内壁紙にマツチで放火したため火は天井に燃え移り右家屋の天井板約一尺四方を燒毀した事實を認定しているのであるから、右の事實自體によつて、火勢は放火の媒介物を離れて家屋が獨立燃燒する程度に達したことが認められるので、原判示の事實は放火既遂罪を構成する事實を充たしたものというべきである。されば、原判決が右の事實に對し刑法第一〇八條を適用して放火既遂罪として處斷したのは相當である。 四 論旨は被告人に利益な情状を述べて原判決の破毀を求めているが、かかる事情の開陳は上告の適法な理由ではないから採用することができない。 |
| 参照法条 | 刑訴法411條,刑訴法410條1號,刑訴法409條,憲法32條,刑法108條,刑法43條 |