最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1096 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、同未遂、死体遺棄 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第5号21頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月26日 |
| 判示事項 | 採證の用に供しなかつた物につき證據調をすることの要否 |
| 裁判要旨 | 所論の如く原審においては、押收にかかる斧と腕時計とについて特に證據調手續をした形跡はなくまた事實調の途中において右二品を被告人に示した形跡もない。しかし原判決においては、右二品を有罪認定の證據として採用していないのであるから、右二品について證據調をしないからとて所論の如き違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法336條,刑訴法341條 |