最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)523 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1480頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月6日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條第一項違反判決の違憲法 二 公判手續更新前の證人申請の却下と刑訴應急措置法第一二條第一項及び憲法第三七條第二項違反 三 刑訴應急措置法第一二條第一項に違反した第二審判決を是認した上告審判決と再上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 所論第二審たる和歌山地方裁判所の第一回公判において、辯護人からA及びBを證人として申請したるところ、裁判所は之が申請を却下したことは、右公判調書にょつて明らかである。然るに同裁判所は右却下したA及びB兩人提出の各始末書を證據として採つているのである。右は明らかに刑訴應急措置法第一二條第一項の規定に違反し、延いて憲法第三七條第二項に違憲の判決と言わねばならぬ。蓋し、刑訴應急措置法第一二條第一項は憲法第三七條第二項の内容を實現するために設けられた規定であること換言すれば憲法第三七條第二項の規定そのものに淵源して設けられた規定であるからである。 二 第一回公判期日において證人申請が却下せられた後、第一回公判期日と同一構成の裁判所における更新された公判手續において更に右證人の申請がなかつた場合においても、右證人提出の始末書を證據に採つた判決が刑訴應急措置法第一二條第一項及び憲法第三七條第二項に違反するものである。 三 第二審判決が刑訴應急措置法第一二第一項に違反し、延いて憲法第三七條第二項に違反したものであるに拘わらず、之を是認した原上告審判決は、憲法第三七條第二項に違反した違憲の判決であつて、從つて結局上示第二審の措置を違憲にあらずと爲したる歸着するものであるから、之に對し刑訴應急措置法第一二條第一項違反を理由する再上告は適法である。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法17條1項,憲法37條2項,刑訴法353條 |