最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)748 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1543頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月31日 |
| 判示事項 | 一 第一審判決後被告人が被告辨償をした場合の控訴審の判決と不利益變更禁止 二 公判調書に公判の公開されたことを記載することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 被告人が控訴をした事件について第一審判決後被告人から被害者に被害の辨償ができた等被告人に有利の情況が生じた場合であつても控訴裁判所は必ずしも第一審判決の刑より輕に刑を言渡さなければならないものではなく、犯情その他諸般の事情にょつて第一審判決と同一の刑を言渡すことができるものである。そして、刑事訴訟法第四〇三條に所謂「原判決の刑より重い刑を言渡す」というのは判決主文における科刑を原判決にくらべて重くする意味であるから第二審において第一審と同一の刑を言渡すことは(刑と辨償とを加えると原判決の刑より重いからという理由により)同條に違反するものではない。 二 同日の公判調書によれば公開を禁じた旨及びその理由の記載がないのであるから同日の公判は公開法廷で行われたこと明らかである。けだし、公判調書には公判が公開されたことを特に記載する必要はなく、公開を禁じた場合に、その旨及び理由を記載すれば足りるのであつてこのことは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一九號事件、昭和二三年六月一四日大法廷判決)として示すところである。 |
| 参照法条 | 刑訴法403條,刑訴法60條4號,憲法82條 |