最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)718 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号19頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年4月17日 |
| 判示事項 | 一 公判廷における自白と刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる自白 二 警察及び檢察廳において犯行を自白した被告人が勾留後約五〇日を經た第一審公判において同様自白している場合と刑訴應急措置法第一〇條第二項 三 拘禁と自白との間に因果關係なき場合と刑訴應急措置法第一〇條第二項 四 證人訊問の限度と裁判所の自由裁量權 五 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」 |
| 裁判要旨 | 一 當該公判廷における自白は刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる自白に包含せられないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(れ)第一六八號大法廷事件判決) 二 被告人は警察および檢察廳の取調べ以來本件犯行を自白し、つづいて被告人の勾留後約五〇日で開かれた第一審公判においても、同様自白をしている。しかして右期間の勾留は本件の罪状その他諸般の事情からみて、不當に長い拘禁とはいえない。 三 たとえ長期拘禁後の自白であつても、その拘禁と自白との間に因果關係のないことのあきらかな場合は、刑訴應急措置法第一〇條第二項にいわゆる不當に長い拘禁後の自白にあたらぬとすることは、當裁判所の判例である。(昭和二三年六月三〇日言渡同二二年(れ)第二七一號事件大法廷判決) 四 いかなる限度において證人の訊問を行うかは、事實審たる原裁判所の自由裁量により決すべきところである。 五 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において偏頗のおそれなき裁判所の裁判のいふ意味である。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法10條3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴法337條,刑訴法334條1項,憲法37條1項 |