最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1097 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1654頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月26日 |
| 判示事項 | 二ケ月の勾留後保釋一〇ケ月を經て不拘束の状態においてなされた、自白と刑訴應急措置法第一〇條第二項の「不當に長い抑留後の自白」 |
| 裁判要旨 | 右の如く勾留は二ケ月に足らぬものであり、しかも保釋後一〇ケ月を經て不拘束の状態においてなされた自白であるから、かかる自白は法にいう不當に長い抑留後の自白に該當しないものと見るを相當とする。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法10條2項 |