最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)979 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1518頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月18日 |
| 判示事項 | 一 累犯となる前科の刑の執行終了時期の判示方 二 量刑相當の理由を説示しない判決と理由不備の違法 |
| 裁判要旨 | 一 処罰しようとする罪と刑法第五六条第一項の累犯となる前科の刑の執行を終つた時を判示するには、右刑の執行が処罰しようとする罪の実行前に終つていることが明らかで、且つ、右前科の刑の言渡の時から計算して、その刑期を経過した時が処罰しようとする罪の行われた日から優に五年以内であることが明らかなときは、右前科の刑の言渡の年月日及びその刑期を示し、その頃その刑の執行を終つた旨を判示すれば足り、前科の刑の執行終了の年月日を明示しなくても差支えない。 二 判決には刑の量定の理由を説示することを要するものではないから、所論のように原判決において被告人に對する刑が相被告人に對する刑に比して相當であることの理由を説示しなかつたからといつて、原判決には理由を附せない違法ありとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑法56条1項,刑訴法410條19號 |