最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)834 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年11月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻12号1647頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月9日 |
| 判示事項 | 一 被告人の住居の認定と證據調 二 被告人の住居の誤認と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、もとより罪となるべき事實ではないからこれを認めるのに、證據調その他特別の審理を要するものではなく、記録その他について適宜これが取調を爲すを以て足るものといわねばならぬ。 二 假りに原審が被告人の住居に對する判斷につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。 |
| 参照法条 | 刑訴法69条1項,刑訴法360条1項,刑訴法411条 |