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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)708
事件名 強盗、窃盗、住居侵入
裁判年月日 昭和23年12月8日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号121頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月18日
判示事項 證人若しくは被害者の供述と被告人の供述との間に矛盾又は不合理の點がある場合と取調の正否
裁判要旨 證人若しくは被害者の供述と被告人の供述との間に、又は各被告人の供述相互の間に矛盾又は不合理の點があるからと云つて、これがため直ちに本件取調の上に、不自然又は無理があつたと斷ずることのできないのは多言を要しない。
参照法条 旧刑訴法336條,同337條