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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)948
事件名 強盗致死、強盗
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻2号75頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月22日
判示事項 一 恐喝罪と強盜罪との區別の基準と被害者の主観
二 辯論再開の申請に對する決定の要否



三 辯論再開をしなかつた場合辯論終結後の證據調の申請に對する決定の要否
裁判要旨 一 他人に暴行又は脅迫を加えて財物を奪取した場合に、それが恐喝罪となるか強盜罪となるかは、その暴行又は脅迫が、社會通念上一般に被害者の反抗を抑壓するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準によつて決せられるのであつて、具體的事案の被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑壓する程度であつたかどうかと云うことによつて決せられるものではない。
二 辯論の再開は裁判所の職權に屬するところであつて、辯護人の爲す再開の申請は右職權の發動を促すだけのものである。從つて裁判所が再開の必要がないと認めた以上、その申請について決定をする必要はないのである。



三 辯論終結後の證據調の申請は、裁判所が辯論再開の必要がないと認めて辯論を再開しなかつた場合には、何等訴訟法上の効果を生ずるものではないから、これに對して決定をする必要はないのである。
参照法条 刑法236條,刑法249條,舊刑訴法350條,舊刑訴法344條