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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1428
事件名 強盗殺人
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号195頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月31日
判示事項 被告人間の刑の輕重の差異と憲法第一四條
裁判要旨 犯情の差異により一人の犯人を他の犯人より重く處罰したからといつて、憲法第一四條の趣旨に反するものでないことは、既に當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年一〇月六日言渡、同年(れ)第四三五號事件大法廷判決参照)
参照法条 憲法14條