最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)971 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、暴行 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号169頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月17日 |
| 判示事項 | 被告人が心神喪失の状態にあつたことの主張に對し明示的判斷を與え乍ら主張の存かつた心神耗弱の點につき黙示的判斷しか與えなかつた判決の正否 |
| 裁判要旨 | 刑事訴訟法施行法第二條によつて適用される舊刑事訴訟法第三六〇條によれば、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由又は刑の加重減兔の原由である事實上の主張があつたときは、これに對して明示的な判斷を與えなければならないが、かかる主張のない場合には、有罪の言渡をする判決において右の原由の存否について、黙示的に判斷すれば足るのである。被告人等は原審において本件犯行の當時心神喪失の状態であつたことを主張したので、原審はこれに對して明示的判斷を與えた。しかし、被告人等が心神耗弱の状態であつたことは少しも主張されていない。そこで原審は被告人等が原判示のような暴行傷害の行爲を行つたことを證據によつて認定した上、刑法の關係法條を適用處斷して被告人等が本件犯行の當時心神耗弱の状態でなかつたことを黙示的に判斷したのである。されば、原判決には所論のような判斷遺脱又は理由不備の違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條2項,刑法39條 |