最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1422 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝 |
| 裁判年月日 | 昭和24年2月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号183頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月24日 |
| 判示事項 | 一 裁判所が被告人の犯行當時の精神状態につき疑を持たぬ場合の鑑定の要否 二 精神状態に關する鑑定申請の却下と辯護權に對する不法制限 |
| 裁判要旨 | 一 事實審理にあたる裁判所が、事案を審理する過程に於て又その他犯行に關係ある諸般の事情から、被告人の犯行當時に於ける精神状態について、疑のない程度にその認識をえた場合には、わざわざ専門家に鑑定させて、その結果を判斷の資料に供するまでもないことは、一般に人の精神状態は常に専門家の鑑定をまたなければ判らないとされていないことと同様である。 二 精神状態の認定は結局事實認定の問題であるから、精神状態に關する鑑定申請の採否は事實審の自由になしうるところである。從つて辯護人がその申請をして、それについて事實審が、その判斷に基いてその必要を認めないからということで、右申請を却下しても、辯護權を不法に制限したということはできないと云はねばならぬ。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條,舊刑訴法219條,舊刑訴法344條1項,刑法39條,410條11號 |