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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1280
事件名 強盗、強盗傷人、強盗幇助、窃盗
裁判年月日 昭和24年1月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号121頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月20日
判示事項 一 強盜傷人罪の既遂の時期と財物取得の有無
二 少年に對する保護處分と事實審の自由裁量權
三 舊刑訴法第七二條の規定の性質と同條違反を理由とする上告の適否
裁判要旨 一 刑法第二四〇條前段所定の強盜傷人の既遂罪は、強盜の身分を有する者が強盜の實行中又はその機會に傷害の結果を發生せしめる以て直ちに成立するものである、そしてその強盜たる身分は強盜に着手するか又はいわゆる準強盜と認むべき行爲を爲すによりこれを取得するもので、財物を得ると否とは、「窃盜財物を得てその取還を拒ぐ」場合の外その身分を取得するのに毫も關係のないものであるから、原判決が所論各被告人の判示所爲に對し同法條前段のみを適用して同法第二四三條第二四〇條前段を適用しなかつたのは正當である。
二 少年に對する保護處分を爲すか否かは第一審又は控訴審の裁判所の自由裁量に屬する事である。
三 舊刑訴法第七二條に「官吏書類を作るには挿入削除を爲したるときはこれに認印しその字數を記載すべき云々」とあるは訓示的規定であつてこれに反する書類又は記載等を當然無効とする趣旨ではない。從つて現實に爲された挿入削除の字數如何は裁判官が各場合において適正に決すべき事實問題である。
参照法条 刑法240條,刑法243條,少年法71條,舊刑訴法72條,舊刑訴法409條