最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)905 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻1号58頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月15日 |
| 判示事項 | 詐欺の公訴事實につき賍物収受の事實を認定したことの正否 |
| 裁判要旨 | 本件公判請求書記載の詐欺の公訴事実と原審認定の判示賍物収受の事実とを彼此對照するにその間事犯の態様に差異は認められるがいずれも他人の所有にかかる財物を不法に領得する犯罪たる點において互に密接の關係を有するからその基本たる事實關係においては同一であると解するを相當とする。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法410條18号 |