最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1366 |
|---|---|
| 事件名 | 臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号101頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月12日 |
| 判示事項 | 證據書類及び参考書類の提出と公判調書記載の要否 |
| 裁判要旨 | 公判廷において被告人等から、裁判所に提出される書類には證據書類として提出されるものと、證據方法としてでなく、單なる参考として提出されるものとがあり、證據書類の場合は勿論その旨を公判調書に記載すべきものであるが参考書類の場合は公判調書に何等の記載をも必要としないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三九六號同年一一月五日大法廷判決参照)。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法60條2項 |