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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1399
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年1月25日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号105頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月13日
判示事項 被害者の直系卑屬との共犯と刑の減兔
裁判要旨 被害者Aの直系卑屬であるBと共同して本件犯行を爲したものであるとしても、これによつて被告人の刑が法律上當然に減輕又は兔除せらるべきものでないこと勿論である。
参照法条 刑法244條