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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(つ)2
事件名 上訴権回復の請求に関する抗告
裁判年月日 昭和24年1月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号85頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月24日
判示事項 上訴權回復の請求に關する抗告の適否
裁判要旨 最高裁判所に對しては刑訴に對しては刑訴應急措置法第十八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることができないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日決定)
参照法条 裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條