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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1141
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年1月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻1号40頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月29日
判示事項 刑法第六〇條を適用したことが判文上明白な場合これを適用したことを判文に明示することの要否
裁判要旨 刑法第六〇條を適用した旨を判文上明示しなくても、同條を適用しているものであることが自から明白である場合には違法でない。
参照法条 刑法60條,舊刑訴法360條1項