最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1251 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人未遂、放火 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻1号47頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 判示事項 | 一 青酸加里を入れて炊いたため黄色を呈し臭気を放つている米飯は何人もこれを食べることは絶對にないという實驗則の有無 二 殺人罪に關する不能犯の主張と舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スヘキ原由タル事實上ノ主張」 |
| 裁判要旨 | 一 青酸加里を入れて炊いた本件米飯が黄色を呈し臭気を放つているからといつて何人もこれを食べることは絶對にないと斷定することは實驗則上これを肯認し得ない。 二 かかる不能犯の主張は行爲と結果との因果關係を不能なりとするものであるから行爲の外結果の發生を犯罪の積極的構成要件とする本件殺人罪においては結局罪となるべき事實を否定する主張に歸着する。されば舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事實上の主張」換言すれば、犯罪構成要件以外の事實であつてその事實あるがため法律上犯罪不成立に歸すべき原由たる事實上の主張に該當しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條2項 |