最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)130 |
|---|---|
| 事件名 | 人身保護請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻1号10頁 |
| 原審裁判所名 | 横浜地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月15日 |
| 判示事項 | 一 子の監護権と人身保護請求。 二 不法に始められた拘束と人身保護法の適用のない場合。 |
| 裁判要旨 | 一 夫婦離婚等の場合において、不法に子を拘束する夫婦の一方に対して法律上子の監護権を有する他の一方は、人身保護法に基いて救済を請求することができる。 二 母が暴力をもつて満二歳に達しない幼児を連れ去つたとしても、その子が現在平穏に養育され幸福である場合には、現在の状態をもつて不法の拘束として、人身保護法を適用する必要はない。 |
| 参照法条 | 人身保護法2条 |