最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)374 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻1号20頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月23日 |
| 判示事項 | 一 上訴審における辯護を依頼された辯護士は被告人を代理して上訴を爲し得るか 二 上訴審における辯護を依頼された辯護士が被告人を代理して上訴をする場合その代理の旨を明示することの要否 |
| 裁判要旨 | 一 憲法第三四條、第三七條等によれば、被告人は、自己の權利を擁護するため、辯護人に依頼する權利を憲法上確認保障されたのであるから、刑訴應急措置法第二條の規定により刑事訴訟法條上訴をするためにも資格を有する辯護人に依頼することができるものと解釋しなければならない。そして被告人は特に上訴をする依頼を爲す旨明示せざるも、自から上訴を爲さずして上訴審における辯護を辯護士たる辯護人に依頼したときは上訴をすることをも依頼したものと見るを相當とするから、かかる場合その辯護人は被告人を代理して被告人のため上訴をすることができるものといわねばならぬ。 二 被告人が特に上訴をする依頼を爲す旨明示せず、上訴審における辯護を辯護士たる辯護人に依頼した場合、辯護人が被告人を代理して被告人のため上訴するには、被告人の代理たる旨を明示することは必ずしも必要でない。 |
| 参照法条 | 憲法34條,憲法37條,刑訴應急措置法2條,舊刑訴法376條,舊刑訴法379條 |