最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1370 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻1号7頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月17日 |
| 判示事項 | 強盜の共犯者中何人が實行行爲をしたかを明示していない判決の正否 |
| 裁判要旨 | 被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法60條,旧刑訴法360條1項 |