最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1373 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻1号13頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月10日 |
| 判示事項 | 一 自己名儀による賍物の賣買と「賣買自身の周旋」 二 賍物の牙保における賣主の名儀と賍物牙保罪の成否 |
| 裁判要旨 | 一 賍物の賣買が所論のごとく被告人の名儀をもつてされたとしても他人の依頼に因り他人の利益のためにするものである以上論旨にいわゆる「賣買の周旋」というを妨げない。 二 賍物の賣却を爲した者が、自ら賣主として賍物を賣却したか、盜罪犯人の名儀若しくはその代理名儀で賣却したかは賍物牙保罪の成否に影響するところはない。 |
| 参照法条 | 刑法256條2項 |