最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)992 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1959頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月2日 |
| 判示事項 | 一 賍物故買被告事件に於て親族關係の存在につき主張の存しない場合とこれが審判の要否 二 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義と法定刑の選擇又は量定の不當 三 刑訴應急措置法第一三條第二項と憲法第三六條 |
| 裁判要旨 | 一 賍物故買被告事件につき、所論親族關係の存在は、單に法律上刑の免除の原由たるに過ぎないから、これが主張の存しない限り、必ずしもこれが審判をなすの要あるものではない。 二 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは人道上殘酷と認められる刑罰を指し、法定刑の選擇又は量定の不當を言うものではない。(昭和二二年(れ)第三二三號、同二三年六月二三日大法廷判決參照) 三 刑訴應急措置法第一三條第二項の規定は、刑の量定甚しく不當なりと思料すべき顯著な事由あるに止まるときは、上告理由とすることができないというに過ぎないのであつて、刑の量定が違法の場合又は憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」を科した場合に、これを上告の理由とすることを許さない趣旨ではないのであるから、前記措置法の規定をもつて、右憲法に規定に違反するものとなす論は當らない。所論は名を憲法違反に藉り、その實原審の自由裁量に屬する量刑を非難するに過ぎないものであるから、上告適法の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 刑法256條2項,刑法257條,刑訴法360條2項,憲法36條,刑訴應急措置法13條2項 |