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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1118
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和23年12月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1962頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年3月8日
判示事項 上告理由の漠然とした主張と再上告適否
裁判要旨 「原上告判決には、第二審判決が憲法を無視した處分であるか否かについてした判斷に不當があるから、更に上告の申立をする」というごとき漠然たる理由では、再上告の申立は不適法である。
参照法条 刑訴應急措置法17條1項