最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)743 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1951頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月18日 |
| 判示事項 | 一 有毒飮食物等取締令第四條第一項所定の過失犯に對する科刑の標準 二 有毒飮食物等取締令第四條第一項と憲法第一三條 三 有毒飮食物等取締令第四條第一項に該る過失犯に體刑を科したことと上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 有毒飮食物等取締令後段所定の過失犯に對する科刑の標準は故意犯の場合と同樣である。 二 有毒飮食物等取締令第四條が、故意犯と過失犯につき區別を設けず、過失犯にも體刑を科し得ると定めたことは、憲法第一三條に違反するものではない。 三 有毒飮食物等取締令第四條第一項に該る個々の事件について過失による犯行について罰金刑と體刑と何れを科するか又併科するかは事實審たる原裁判所の裁量權にのみ屬するところであるから、原審が過失による被告人等の犯行について諸般の事情を考慮參酌して體刑を科したからといつて所論のような法令を不當に適用した違法ありとはいえない。 |
| 参照法条 | 有毒飮食物等取締令4條1項,憲法13條,刑訴應急措置法13條2項 |