最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)316 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1934頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月24日 |
| 判示事項 | 憲法第三七條二項の法意と被告人の訴訟費用の負擔 |
| 裁判要旨 | 憲法第三七條二項の、公費で自己のために證人を求める權利を有するという意義は、刑事被告人は裁判所に對して證人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない。證人訊問に要する費用、すなわち、證人の旅費、日當等は、すべて國家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支辨せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に證人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら刑事被告人をして、訴訟上の防禦權を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の當事者たる地位にある限度において、その防禦權を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負擔を命じてはならないという趣旨の規定ではない。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴法237條 |