最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1128 |
|---|---|
| 事件名 | 貿易等臨時措置令違反、関税法ノ罰則等ノ特例ニ関スル件違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号633頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月3日 |
| 判示事項 | 一 刑罰法規の場所及び人に關する効力 二 法の不知と事實の錯誤 |
| 裁判要旨 | 一 所論の二つの勅令(昭和二一勅令第二七七號、同第二二八號)が被告人の臺灣におる間に公布施行されたものであるとしても、日本の刑罰法規が公布施行されれば、日本國内において効力を有することは言うを待たない。又日本の刑罰法規は何人を問はず、日本國内において罪を犯した者に適用せられる(刑法第一條、第八條)。前記二勅令には、何等特別の規定がないから、同勅令に定めた犯行を日本國内で犯した者に對して、その適用があることは明白である。 二 所論刑法第三八條第二項の規定は、事實の錯誤に關する規定であつて法律の錯誤についての規定ではない。被告人は、通關手続をしないで輸入するという事實及び被告人は政府以外の者であつて判示物品を輸入するという事實については、認識があつたのであり、何等事實の錯誤はないから、刑法第三八條第二項の問題を生ずべき餘地は存在しいのである。しかのみならず、刑罰法規の不知は、罪を犯す意なしとすることができないのは當然である。(同法第三項)されば、原判決が(貿易等臨時措置令及ビ關税法ノ罰則等ノ特例ニ關スル件の二勅令ヲ知ラナカツタ)被告人の行爲に對し關税法を適用せずして前記二勅令を適用したことは何等の違法もない。 |
| 参照法条 | 刑法1條,刑法8條,刑法38條2項3項 |